お知らせ&トピックス
★「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」を初めて実施【厚生労働省】
2016-12-27
◆厚生労働省と中央労働災害防止協会は、労働災害発生件数の多い小売業、社会福祉施設、飲食店での災害防止の取組を促進させるため、平成29年1月より「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」を初めて実施します。◆
この推進運動は、本社の主導で、全店舗・施設での全社的な安全衛生水準の向上を図り、安全で安心して働ける職場環境の実現を目指し、これらの業種における労働災害の減少を目的に実施するものです。
▽▼(主な取組内容)▼▽
◎詳細はこちら (厚生労働省HP)
◎特設サイト「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」(職場の安全サイト)
この推進運動は、本社の主導で、全店舗・施設での全社的な安全衛生水準の向上を図り、安全で安心して働ける職場環境の実現を目指し、これらの業種における労働災害の減少を目的に実施するものです。
▽▼(主な取組内容)▼▽
*関係業界団体などに対する要請・企業などに対する周知 *取組を支援するための情報提供(特設サイトの開設) *労働災害発生件数の多い企業などに対する取組促進の指導 *中央労働災害防止協会による支援 |
◎詳細はこちら (厚生労働省HP)
◎特設サイト「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」(職場の安全サイト)
★オルト-トルイジンを特定化学物質に位置づける等労働安全衛生法施行令等の一部改正【厚生労働省】
2016-12-12
◆労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び特定化学物質障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令がそれぞれ公布され、以下の改正等が行われます。(厚生労働省)
<<改正内容>>
?特定化学物質の第2類物質として、オルト-トルイジン及びこれを含有する製剤等を追加
これにより、当該物質を製造又は取り扱う場合は、作業主任者の選任、作業環境測定の実施及び特殊健康診断 の実施を行わなければならない
?配置転換後の健康診断を行うべき有害な業務への追加
オルト-トルイジン及びこれを含有する製剤等を製造し、又は取り扱う業務を労働安全衛生法第66条第2項後段の健康診断の対象業務とした
※施行日は平成29年1月1日
◎詳細はこちら(厚生労働省HP)
基発1130第4号
<<改正内容>>
?特定化学物質の第2類物質として、オルト-トルイジン及びこれを含有する製剤等を追加
これにより、当該物質を製造又は取り扱う場合は、作業主任者の選任、作業環境測定の実施及び特殊健康診断 の実施を行わなければならない
?配置転換後の健康診断を行うべき有害な業務への追加
オルト-トルイジン及びこれを含有する製剤等を製造し、又は取り扱う業務を労働安全衛生法第66条第2項後段の健康診断の対象業務とした
※施行日は平成29年1月1日
◎詳細はこちら(厚生労働省HP)
基発1130第4号
★いま、病気療養のための休暇が必要とされています【厚生労働省】
2016-12-08
脳・心臓疾患、精神疾患等の作業関連疾患の増加、近年の医療技術の進歩等を背景に、治療を受けながら就労する労働者がみられ、また、高齢化の急速な進展により、今後、治療と職業生活の両立等の支援を必要とする労働者の増加が考えられます。
こうした労働者をサポートするため、いま、「病気療養のための休暇」等を導入することの必要性が高まっています。
休暇の例として
●治療・通院のための時間単位や半日単位で取得できる休暇制度
●年次有給休暇とは別に使うことができる病気休暇制度
●療養中・療養後の負担を軽減する短時間勤務制度 など
★リーフレット (働き方・休み方改善ポータルサイト内)
「いま、病気療養のための休暇が必要とされています」
★【厚生労働省 審議会等情報】労働安全衛生法における特殊健康診断等に関する検討会の議事録掲載
2016-12-08
*28年度第2回労働安全衛生法における特殊健康診断等に関する検討会の議事録が掲載されました。
(10月31日実施)
◆議事録
◆資料
★平成28年度労働安全衛生法における特殊健康診断等に関する検討会
<議 題>
●労働安全衛生法における特殊健康診断について
○三酸化二アンチモンに係る特殊健康診断について
○3,3’-ジクロロ-4,4’-ジアミノジフェニルメタン(MOCA)
に係る特殊健康診断について
(10月31日実施)
◆議事録
◆資料
★平成28年度労働安全衛生法における特殊健康診断等に関する検討会
<議 題>
●労働安全衛生法における特殊健康診断について
○三酸化二アンチモンに係る特殊健康診断について
○3,3’-ジクロロ-4,4’-ジアミノジフェニルメタン(MOCA)
に係る特殊健康診断について
★【厚生労働省 審議会等情報】産業医制度の在り方に関する検討会議事録の掲載
2016-12-06
*第7回産業医制度の在り方に関する検討会議事録が掲載されました。(平成28年10月6日実施)
【厚生労働省】
◆ 資料(検討会報告書(案))
◆ 議事録
★産業医制度の在り方に関する検討会
<検討内容>
1.求められる労働衛生管理(求められる労働衛生管理、効果的な運用のための管理体制)
2.産業医、産業医以外の産業保健スタッフに期待される役割
(産業医に期待される役割、産業医に必要な情報取得のあり方、産業保健チームでの対応)
3.小規模事業場における労働衛生管理の促進について
【厚生労働省】
◆ 資料(検討会報告書(案))
◆ 議事録
★産業医制度の在り方に関する検討会
<検討内容>
1.求められる労働衛生管理(求められる労働衛生管理、効果的な運用のための管理体制)
2.産業医、産業医以外の産業保健スタッフに期待される役割
(産業医に期待される役割、産業医に必要な情報取得のあり方、産業保健チームでの対応)
3.小規模事業場における労働衛生管理の促進について
★化学物質の表示・通知義務対象物質に27物質が追加されます(施行日近づく)【厚生労働省】
2016-11-08
<化学物質を取扱う事業場の皆様>
ラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントの対象に27物質が追加されます
(労働安全衛生法施行令などの改正により、29年3月1日施行※)
※施行日に現に存在するものについては、
ラベル表示義務は29年8月31日まで適用されません。
▶追加される物質:亜硝酸イソブチル、アセチルアセトン、アルミニウム、エチレン等の27物質
▶義務付けられる内容:?事業場における「リスクアセスメントの実施」
?譲渡提供時の「安全データシート(SDS)の提供」
?譲渡提供時の「容器等のラベル表示」
◆【厚生労働省】表示・通知義務対象物質の追加に係る周知について(基安化発1027)
◆27物質が追加されます(リーフレット)
ラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントの対象に27物質が追加されます
(労働安全衛生法施行令などの改正により、29年3月1日施行※)
※施行日に現に存在するものについては、
ラベル表示義務は29年8月31日まで適用されません。
▶追加される物質:亜硝酸イソブチル、アセチルアセトン、アルミニウム、エチレン等の27物質
▶義務付けられる内容:?事業場における「リスクアセスメントの実施」
?譲渡提供時の「安全データシート(SDS)の提供」
?譲渡提供時の「容器等のラベル表示」
◆【厚生労働省】表示・通知義務対象物質の追加に係る周知について(基安化発1027)
◆27物質が追加されます(リーフレット)
化学物質MOCA(モカ)による健康障害の防止対策について関係業界に要請しました【厚生労働省】
2016-09-26
厚生労働省は、今般、化成品等の製造事業場で複数の労働者等に膀胱がんの病歴または所見があることが明らかになったことを受け、関係団体に対して「3,3‘−ジクロロ−4,4‘−ジアミノジフェニルメタン−」(MOCA)について、1法令に基づくばく露防止措置等の徹底、2膀胱がんに関する検査の実施などを要請しました。
※詳細はこちら
※詳細はこちら
製造業における未熟練労働者に対する安全衛生教育の推進について【厚生労働省】
2016-07-11
現在、製造業では、経験年数の少ない未熟練労働者が被災する労働災害件数が増加していることから、さらなる労働災害対策の適切な実施が強く求められています。
厚生労働省では、製造業の中小規模事業場における雇入れ時や作業内容変更時等の安全衛生教育に役立つよう、以下のマニュアルが作成されました。
※「製造業向け未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル」
(パワーポイント資料は編集可能となっています)
厚生労働省では、製造業の中小規模事業場における雇入れ時や作業内容変更時等の安全衛生教育に役立つよう、以下のマニュアルが作成されました。
※「製造業向け未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル」
(パワーポイント資料は編集可能となっています)
(化学物質関連)27物質が労働安全衛生法施行令別表9(リスクアセスメント対象物質)に追加されます【厚生労働省】
2016-05-24
労働安全衛生法施行令の一部改正の政令及び労働安全衛生規則の一部改正の省令が平成28年2月24日に公布され、29年3月31日から施行されます。
(内容)
「平成27年度化学物質のリスク評価に係る企画検討会報告書」を踏まえ、一定の有害性が明らかになった化学物質について27物質が労働安全衛生法施行令別表9に追加され、リスクアセスメントの実施が必要となります。
・追加対象物質:亜硝酸イソブチル、アセチルアセトン、アルミニウム等の27物質
*詳細は以下よりご確認ください。(厚生労働省 基発0329第5号)
↓
(内容)
「平成27年度化学物質のリスク評価に係る企画検討会報告書」を踏まえ、一定の有害性が明らかになった化学物質について27物質が労働安全衛生法施行令別表9に追加され、リスクアセスメントの実施が必要となります。
・追加対象物質:亜硝酸イソブチル、アセチルアセトン、アルミニウム等の27物質
*詳細は以下よりご確認ください。(厚生労働省 基発0329第5号)
↓
化学物質による健康障害防止指針(がん原性指針)が改正されました【厚生労働省】
2016-04-19
労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針(「がん原性指針」)が改正されました。
改正された対象物質の追加と措置についての詳細は、こちらをご覧ください。
改正された対象物質の追加と措置についての詳細は、こちらをご覧ください。
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