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さんぽセンター(産業保健総合支援センター)は、産業保健に携わる方へのさまざまなサポートを行っています。
従業員の健康管理、メンタルヘルス、産業衛生面での法令への対応、、まずご相談ください。

お知らせ&トピックス

★「治療と職業生活の両立支援」専用ページご案内【労働者健康安全機構】
2017-03-27

◆労働者健康安全機構では、「治療と職業生活の両立支援」について、専用ページを開設しています。
  両立支援の必要性、事業者にとっての意義等の記載や、
  リーフレット(事業者向け・労働者向け)や様式等もダウンロードできます。
  両立支援の取組みにあたり、ぜひご活用ください。
 

◆特定化学物質(「MOCA」)に係る特殊健康診断項目の改正(4月1日より施行)【厚生労働省】
2017-03-17
◆平成29年2月16日公布の特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令(「改正省令」により、特定第二類物質の3,3’−ジクロロ−4,4’−ジアミノジフェニルメタン(「MOCA」)に係る特殊健康診断項目が改正されました。
改正省令は平成29年4月1日より施行されます。

◎詳細はこちら 
   ↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei54/

(基発0 3 0 6 第5 号)

★「治療と職業生活のガイドライン」の参考資料の追加(脳卒中・肝疾患)【厚生労働省】
2017-03-06
「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」の参考資料に、脳卒中と肝疾患に関する留意事項が追加されました。(厚生労働省)

【今回追加された留意事項のポイント】
脳卒中に関する留意事項
  ・再発等予防・治療のための配慮
  ・障害特性に応じた配慮
  ・復職後の職場適応とメンタルヘルス

肝疾患に関する留意事項
  ・肝疾患の特徴を踏まえた対応
  ・肝疾患に関する不正確な理解・知識に伴う問題への対応

◎詳細はこちらから(厚生労働省HP)
◆「有害物ばく露作業報告」の手引きの掲載(30年報告版)【厚生労働省】
2017-02-23
厚生労働省では、労働者に重い健康障害を及ぼすおそれのある化学物質について、リスク評価を実施し、必要な規制を実施しています。
リスク評価を行うに当たり、事業場において労働者が有害物にさらされる(ばく露)状況の把握のため、法令に基づき「有害物ばく露作業報告制度」を設けています。
報告対象の物質については、年間500Kg以上の製造・取扱いがある事業場は、例外なく報告が必要です。
平成30年に報告を行うために必要な手続きやQ&Aについて以下のとおり掲載されました。
  ・報告対象期間:平成29年1月1日〜12月31日
  ・報告提出期間:平成30年1月1日〜3月31日

有害物ばく露作業報告について【厚生労働省】
◆リスク評価結果に基づく健康障害防止対策の徹底について【厚生労働省】
2017-01-27
◆「化学物質のリスク評価検討会」において、酸化チタン(?)(ナノ粒子を除く)等の3物質につきリスク評価が行われ、報告書が取りまとめられました。
本報告書を踏まえ、労働者の健康障害防止対策について徹底していただくようお願いします。

  <リスク評価が行われた物質>
   ?酸化チタン(?)(ナノ粒子を除く)
   ?2−ブロモプロパン
   ?ノルマル−ブチル−2、3−エポキシプロピルエーテル

「平成28年度化学物質のリスク評価検討会報告書」の公表

労働者の健康障害防止対策についてのとりまとめ(厚生労働省より)
      ↓            ↓ (下記ファイルより、対策につきご確認ください)

◆特定化学物質障害予防規則関連 有効な呼吸用保護具の防護係数確認についての補足【厚生労働省】
2017-01-27
◆特定化学物質障害予防規則(特化則)第38条の20第3項第2号に定める有効な呼吸用保護具の防護係数の確認に関する補足が示されました。

リフラクトリーセラミックファイバー及びこれを1%を超えて含有する製材その他のものを窯、炉等に張り付ける等の断熱又は耐火の措置を講ずる作業等については、労働者に有効な呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させなければならない旨規定されています。
その取扱いについてはすでに示されています(基発0930第9号)(改正 基発1130第4号)が、今般その具体的な内容についての補足が示されました。

◎詳細はこちらからご確認ください。
◆有害物ばく露作業報告対象物が追加されました【厚生労働省】
2017-01-26
◆「有害物ばく露作業報告(労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づく)は、事業場における有害物へのばく露状況を把握し、その結果、ばく露により健康障害発生のおそれがある場合には、必要な措置を講じることを目的としたもので、平成18年より行われています。
(所定様式により、事業場ごとに所轄労働基準監督署長への報告が必要)

報告対象物は、平成18年厚生労働省告示第25号(告示)により定められていますが、今般一部改正により、 平成29年1月1日から同年12月31日を対象期間とする対象物質が新たに定められました。
(報告期間は平成30年1月1日から同年12月31日)

 <新たに報告対象となる物>
  アクロレイン、塩化水素、硝酸、硫酸他 全7物質

◎詳細は「有害物ばく露作業報告対象物」(基安発1222第1号・2号)をご覧ください。
◆化学防護手袋の選択、使用等の留意事項が定められました【厚生労働省】
2017-01-19
今般、特定化学物質障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令による特定化学物質障害予防規則の改正により、経皮吸収対策にかかる規制の強化に伴い、化学防護手袋の選択、使用等の留意事項が定められました

詳細はこちらから
(基発0112第6号「化学防護手袋の選択、使用等について」)

化学防護手袋の選択、使用等に係る相談
(労働衛生工学(作業環境の改善、作業環境測定、保護具の選定等))に係る相談等は当センターでも受け付けております!
★製造業における外国人労働者に対する安全衛生教育の推進について【厚生労働省】
2017-01-19
経験年数の短い未熟練労働者については、国籍にかかわらず、労働者全体に比べ労働災害発生率高い状況に鑑み、特に製造業の中小規模事業場における雇入れ時や作業内容変更時等の安全衛生教育に役立つよう、厚生労働省委託事業により安全衛生教育マニュアルが作成されました。
 今般、外国語教材(英語、ポルトガル語、スペイン語、中国語)が作成されましたので、外国人労働者に対する安全衛生教育の実施にお役立てください。

 ※未熟練労働者に対する安全衛生マニュアル(厚生労働省HP)
★【厚生労働省 審議会等情報】定期健康診断等のあり方に関する検討会報告書等の掲載
2016-12-28
1.平成27年9月より、「産業医制度の在り方に関する検討会」(全7回)が開催され、本日その結果報告書がとりまとめられました。【厚生労働省】

※産業医制度の在り方に関する検討会報告書


2.労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のあり方に関する検討会報告書の掲載。【厚生労働省】
    12月28日掲載

※労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のあり方に関する検討会報告書
独立行政法人労働者健康安全機構
佐賀産業保健総合支援センター
  (略称:佐賀さんぽセンター) 
 TEL 0952-41-1888
   FAX 0952-41-1887
    〒840-0816  佐賀県佐賀市駅南本町6-4
                          佐賀中央第一生命ビル4階
 
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