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<<♪お知らせ&トピックス ♪>>

◆リスク評価結果に基づく健康障害防止対策の徹底について【厚生労働省】
2017-01-27
◆「化学物質のリスク評価検討会」において、酸化チタン(?)(ナノ粒子を除く)等の3物質につきリスク評価が行われ、報告書が取りまとめられました。
本報告書を踏まえ、労働者の健康障害防止対策について徹底していただくようお願いします。

  <リスク評価が行われた物質>
   ?酸化チタン(?)(ナノ粒子を除く)
   ?2−ブロモプロパン
   ?ノルマル−ブチル−2、3−エポキシプロピルエーテル

「平成28年度化学物質のリスク評価検討会報告書」の公表

労働者の健康障害防止対策についてのとりまとめ(厚生労働省より)
      ↓            ↓ (下記ファイルより、対策につきご確認ください)

◆特定化学物質障害予防規則関連 有効な呼吸用保護具の防護係数確認についての補足【厚生労働省】
2017-01-27
◆特定化学物質障害予防規則(特化則)第38条の20第3項第2号に定める有効な呼吸用保護具の防護係数の確認に関する補足が示されました。

リフラクトリーセラミックファイバー及びこれを1%を超えて含有する製材その他のものを窯、炉等に張り付ける等の断熱又は耐火の措置を講ずる作業等については、労働者に有効な呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させなければならない旨規定されています。
その取扱いについてはすでに示されています(基発0930第9号)(改正 基発1130第4号)が、今般その具体的な内容についての補足が示されました。

◎詳細はこちらからご確認ください。
◆有害物ばく露作業報告対象物が追加されました【厚生労働省】
2017-01-26
◆「有害物ばく露作業報告(労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づく)は、事業場における有害物へのばく露状況を把握し、その結果、ばく露により健康障害発生のおそれがある場合には、必要な措置を講じることを目的としたもので、平成18年より行われています。
(所定様式により、事業場ごとに所轄労働基準監督署長への報告が必要)

報告対象物は、平成18年厚生労働省告示第25号(告示)により定められていますが、今般一部改正により、 平成29年1月1日から同年12月31日を対象期間とする対象物質が新たに定められました。
(報告期間は平成30年1月1日から同年12月31日)

 <新たに報告対象となる物>
  アクロレイン、塩化水素、硝酸、硫酸他 全7物質

◎詳細は「有害物ばく露作業報告対象物」(基安発1222第1号・2号)をご覧ください。
◆化学防護手袋の選択、使用等の留意事項が定められました【厚生労働省】
2017-01-19
今般、特定化学物質障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令による特定化学物質障害予防規則の改正により、経皮吸収対策にかかる規制の強化に伴い、化学防護手袋の選択、使用等の留意事項が定められました

詳細はこちらから
(基発0112第6号「化学防護手袋の選択、使用等について」)

化学防護手袋の選択、使用等に係る相談
(労働衛生工学(作業環境の改善、作業環境測定、保護具の選定等))に係る相談等は当センターでも受け付けております!
★製造業における外国人労働者に対する安全衛生教育の推進について【厚生労働省】
2017-01-19
経験年数の短い未熟練労働者については、国籍にかかわらず、労働者全体に比べ労働災害発生率高い状況に鑑み、特に製造業の中小規模事業場における雇入れ時や作業内容変更時等の安全衛生教育に役立つよう、厚生労働省委託事業により安全衛生教育マニュアルが作成されました。
 今般、外国語教材(英語、ポルトガル語、スペイン語、中国語)が作成されましたので、外国人労働者に対する安全衛生教育の実施にお役立てください。

 ※未熟練労働者に対する安全衛生マニュアル(厚生労働省HP)
★【厚生労働省 審議会等情報】定期健康診断等のあり方に関する検討会報告書等の掲載
2016-12-28
1.平成27年9月より、「産業医制度の在り方に関する検討会」(全7回)が開催され、本日その結果報告書がとりまとめられました。【厚生労働省】

※産業医制度の在り方に関する検討会報告書


2.労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のあり方に関する検討会報告書の掲載。【厚生労働省】
    12月28日掲載

※労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のあり方に関する検討会報告書
★「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」を初めて実施【厚生労働省】
2016-12-27
◆厚生労働省と中央労働災害防止協会は、労働災害発生件数の多い小売業、社会福祉施設、飲食店での災害防止の取組を促進させるため、平成29年1月より「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」を初めて実施します。◆

この推進運動は、本社の主導で、全店舗・施設での全社的な安全衛生水準の向上を図り、安全で安心して働ける職場環境の実現を目指し、これらの業種における労働災害の減少を目的に実施するものです。
          ▽▼(主な取組内容)▼▽
 *関係業界団体などに対する要請・企業などに対する周知
 *取組を支援するための情報提供(特設サイトの開設)
 *労働災害発生件数の多い企業などに対する取組促進の指導
 *中央労働災害防止協会による支援

◎詳細はこちら (厚生労働省HP)
◎特設サイト「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」(職場の安全サイト)
★オルト-トルイジンを特定化学物質に位置づける等労働安全衛生法施行令等の一部改正【厚生労働省】
2016-12-12
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び特定化学物質障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令がそれぞれ公布され、以下の改正等が行われます。(厚生労働省)

<<改正内容>>
?特定化学物質の第2類物質として、オルト-トルイジン及びこれを含有する製剤等を追加
 これにより、当該物質を製造又は取り扱う場合は、作業主任者の選任、作業環境測定の実施及び特殊健康診断 の実施を行わなければならない
?配置転換後の健康診断を行うべき有害な業務への追加
 オルト-トルイジン及びこれを含有する製剤等を製造し、又は取り扱う業務を労働安全衛生法第66条第2項後段の健康診断の対象業務とした
 ※施行日は平成29年1月1日

◎詳細はこちら(厚生労働省HP)
   基発1130第4号
★いま、病気療養のための休暇が必要とされています【厚生労働省】
2016-12-08

脳・心臓疾患、精神疾患等の作業関連疾患の増加、近年の医療技術の進歩等を背景に、治療を受けながら就労する労働者がみられ、また、高齢化の急速な進展により、今後、治療と職業生活の両立等の支援を必要とする労働者の増加が考えられます。
こうした労働者をサポートするため、いま、「病気療養のための休暇」等を導入することの必要性が高まっています。

休暇の例として
 ●治療・通院のための時間単位や半日単位で取得できる休暇制度
 ●年次有給休暇とは別に使うことができる病気休暇制度
 ●療養中・療養後の負担を軽減する短時間勤務制度 など

★リーフレット (働き方・休み方改善ポータルサイト内)
     「いま、病気療養のための休暇が必要とされています」 

★【厚生労働省 審議会等情報】労働安全衛生法における特殊健康診断等に関する検討会の議事録掲載
2016-12-08
*28年度第2回労働安全衛生法における特殊健康診断等に関する検討会の議事録が掲載されました。
 (10月31日実施)

議事録
資料

平成28年度労働安全衛生法における特殊健康診断等に関する検討会
 <議 題>
    ●労働安全衛生法における特殊健康診断について
   ○三酸化二アンチモンに係る特殊健康診断について
   ○3,3’-ジクロロ-4,4’-ジアミノジフェニルメタン(MOCA)
    に係る特殊健康診断について
独立行政法人 労働者健康安全機構
佐賀産業保健総合支援センター
 〒840-0816
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佐賀中央第一生命ビル4階
*TEL:0952-41-1888
*
FAX:0952-41-1887

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