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◆【行政関連】◆

◆石綿障害予防規則について【厚生労働省】
2023-12-25
ビル、マンション、戸建て住宅の解体・回収をご検討の皆様へ (厚生労働省)

  石綿障害予防規則(石綿則)は令和2年(2020年)7月に改正され、同年10月から順次施

 行されています。

  この改正では、次が定められました。

  ・ 工事開始前の石綿有無の調査

     工事対象となる全ての部材について、石綿含有の有無を設計図書などの文書と目

    視で調査し、調査結果を3年間保存。

  ・ 労働基準監督署への工事計画の届出拡大

     石綿が含まれている保温材等の除去等工事の計画は14日前までに労働基準監督署

    に届出。

  ・ 除去工事における規制強化

     除去工事が終わって作業場の隔離を解く前に、資格者により石綿等の取り残しが

    ないことを確認。

  ・ 石綿含有仕上塗材・成形板等の除去工事に対する規制

     石綿が含まれている成形板等の除去工事は、切断、破砕等によらない方法で行う

    ほか、石綿が含まれている仕上塗材をディスクグラインダー等を用いて除去する工

    事、石綿が含まれているけい酸カルシウム板第1種を切断、破砕等する工事は作業

    場の隔離が義務付け。

  ・ 記録の保存

     石綿が含まれている建築物、工作物又は船舶の解体・改修工事は、作業の実施状

    況を写真等で記録し、3年間保存すること。

  

  今般、石綿の取扱いに関連し、工事の発注者(ビル、マンション、戸建て住宅の解体・改修)

 向けの厚労省リーフレットが更新されました。

  主な更新点としては、工事の発注者となる建築物等のオーナー等の範囲について、これ

 まで主に戸建住宅としていましたが、ビル及びマンションを明記し追加されました。。

  【リーフレット】

 
◆労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」及び「労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令」の施行について【厚生労働省】
2023-01-24
労災補償の対象となる疾病の範囲を定めた 職業病リストを改正
 労災保険制度は、労働者の業務上の事由、または通勤による傷病などに対して、必要な保険給付を行うものです。この制度の補償対象となる疾病は「職業病リスト」で定めています。「職業病リスト」は「労働基準法施行規則別表第1の2」(以下「別表第1の2」)と、これに基づく厚生労働大臣告示で構成されています。
 厚生労働省では、「職業病リスト」を改正し、MOCAにさらされる業務による尿路系腫瘍などを
新たに追加しました。(令和5年1月18日施行)
◆改正石綿予防規則について【厚生労働省】
2023-01-12
解体‣改修・各種設備工事を行う施工業者の皆様へ
 厚生労働省では、建築物、工作物又は船舶の解体又は改修作業における石綿ばく露による健康障害防止措置を規定した石綿障害予防規則を令和2年7月に改正し、対策強化が図られているところです。その中で、工事前に石綿含有の有無を調べる「事前調査」については、既に令和4年4月から一定規模以上の建築物等の調査結果について労働基準監督署への届け出が義務付けられていますが、令和5年10月1日からは、事前調査は一定の資格を有した「建築物石綿含有建材調査者」が行うことが、更に義務付けられます。
 今般、厚生労働省において、今後の改正内容等についてまとめたリーフレットが作成されましたので、関係業種の方は是非ご覧ください。      【当該リーフレット】

  詳細については
◆外国人労働者に対する健康診断問診票の周知について【厚生労働省】
2021-07-09
◆じん肺法施行規則等の一部を改正する省令の施行について【厚生労働省】
2020-09-10
じん肺法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省)第154号が令和2年8月28日公布されました。
◆石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について【厚生労働省】
2020-08-19

厚生労働省より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

石綿障害予防規則(以下「石綿則」)で義務づけられている作業開始前の石綿等の使用の有無の調査や、労働基準監督署への届出が適切になされていない事例、石綿等が使用されている建築物等を解体又は改修するときに必要な措置を実施していない事例が散見されていることから、厚生労働省において開催した「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」の議論を踏まえ、石綿則等を改正するとともに、改正後の石綿則に基づく告示を制定しました。
 
※詳しくは下記をご覧ください。
 
 
◆チェーンソーを用いて行う伐木等の業務に従事する労働者に対する特別教育も実施について【厚生労働省】
2020-07-06
視聴覚資料を活用した教育の実施
事業者が、林業・木材製造業労働災害防止団体(以下「林災防」という。)
が補講用に作成したテキスト及び視聴覚資料を用いて学科教育及び実技教育
を行った場合は、補講を行ったものとして取り扱うこととする。
 なお、当該学科教育及び実技教育は、令和2年3月26日付け基安安発0326
第1号、基安労発0326第2号、基安化発0326第1号「インターネット等を介
したeラーニングにより行われる特別教育の当面の考え方等について」の1
(④を除く。)に示す考え方に基づき実施する必要がある。
   詳細つづく ↓↓↓
◆新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法 等 に基づく 健康診断の実施 等 に 係る対応に ついて【厚生労働】
2020-06-11
「6月末まで実施時期を延期しても差し支えない」とされていた、労働安全衛生法 に基づく健康診断について
 
「10月末までの実施を原則」とされ、健診機関の
予約が取れないような場合は「実施計画を立てそれ
に基づき実施」とされました。
「新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働
安全衛生法等に基づく健康診断の実施等に係る対応
について」(令和2年5月26日付け0526第7号)
 
 
◆「ずい道等建設労働者健康情報管理システム」(事業者向け)の周知について【佐賀労働局】
2020-06-10
「じん肺」という病気をご存じでしょうか。
 じん肺とは鉱物性の粉じんを長期間吸い込むことで
発症する肺の病気です。じん肺は発症まで長い年月が
かかり、かつ進行が不可逆的であるために健康管理が
難しい病気の一つです。
 国は事業者にじん肺健康診断の実施とその結果の
保管を義務付けていますが、現場毎に就業先を変える
ことが多いずい道等の建設工事現場では、過去の健康
診断情報がそれぞれの就業先に散逸しがちであるとい
う問題がありました。
 そこで、建災防では厚生労働省の補助を受け、ずい
道等で働く方のじん肺健康診断結果と作業従事歴を一
元的に保管し、ご本人からの申請によって健康情報等
を提供する事業を開始しました。
◆事業場におけるメンタルヘルス対策の取組事例集がでました。(2020.3)【厚生労働省】
2020-04-22
~いきいきと働きやすい職場づくりに向けて~
【背 景】 
仕事や職業生活に関する強いストレスを感じる
労働者の割合は近年、50%以上で推移してい
ます。
 また、業務による心理的負荷を原因とする精
神障害等による労災申請件数は増加傾向にあり、
近年、認定件数は年400件以上となっている
等、職場におけるメンタルヘルス対策が重要な
課題となっている。
 
独立行政法人 労働者健康安全機構
佐賀産業保健総合支援センター
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