◆【行政関連】◆
◆「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」の公表 【厚生労働省】
2018-09-20
◆厚生労働省より、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」による改正後の労働安全衛生法第104条第3項に基づき、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」が策定され、公表されました。(平成31年4日1日適用)。
この指針は、「労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの在り方に関する検討会」において、平成30年4月23日から平成30年7月23日まで計6回検討を行い、労働者の心身の状態の情報の取扱いに関する原則を明らかにし、事業者が策定すべき取扱規定の内容、策定の方法、運用などについて、とりまとめたものです。
この指針は、「労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの在り方に関する検討会」において、平成30年4月23日から平成30年7月23日まで計6回検討を行い、労働者の心身の状態の情報の取扱いに関する原則を明らかにし、事業者が策定すべき取扱規定の内容、策定の方法、運用などについて、とりまとめたものです。
◎詳細はこちら(厚生労働省HP)
◆「ストレスチェック指針」の改正【厚生労働省】
2018-08-27
◆「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」の成立【厚生労働省】
2018-08-16
◆「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が成立しました。
(平成30年7月6日公布)【厚生労働省】
①事業主の皆様へ 「働き方」が変わります!! (リーフレット)
2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます。
②働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて~ (リーフレット)
◎厚生労働省 「働き方改革の実現に向けて」はこちら
◎佐賀労働局 「佐賀の働き方改革」はこちら
◆ストレスチェックの実施者に必要な研修を修了した歯科医師・公認心理士が追加【厚生労働省】
2018-08-10
◆石綿関連一部改正の政令・省令の施行等について【厚生労働省】
2018-06-05
◆労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令が平成30年4月6日に公布され、平成30年6月1日より施行となりました。
(平成30年5月28日基発0528第1号)
<改正内容>
◎改正政令関係:
石綿分析用試料等を製造等禁止物質から除外し、労働安全衛生法に基づき製造許可の対象
としたこと等。
◎改正省令関係:
石綿分析用試料等の定義を置いたこと等。
※詳細はこちらをご確認ください。 (平成30年5月28日基発0528第1号)
※石綿関連法令等はこちら (厚生労働賞HP)
(平成30年5月28日基発0528第1号)
<改正内容>
◎改正政令関係:
石綿分析用試料等を製造等禁止物質から除外し、労働安全衛生法に基づき製造許可の対象
としたこと等。
◎改正省令関係:
石綿分析用試料等の定義を置いたこと等。
※詳細はこちらをご確認ください。 (平成30年5月28日基発0528第1号)
※石綿関連法令等はこちら (厚生労働賞HP)
◆佐賀労働局(雇用環境・均等室)に「ハラスメント対応特別相談窓口」が開設されます
2018-05-25
◆佐賀労働局(雇用環境・均等室)に「ハラスメント対応特別相談窓口」が開設されます。
【働く方も企業のご担当者も相談できます!】
*開 設: 平成30年6月1日(金)〜平成30年12月28日(金)
*受付時間:8時30分〜17時15分(土・日・祝日除く)
*電 話:0952−32−7167
0952−36−6205
*住 所:佐賀市駅前中央3丁目3-20 佐賀第2合同庁舎3F
◎詳細・リーフレットはこちら (佐賀労働局HP)
【働く方も企業のご担当者も相談できます!】
*開 設: 平成30年6月1日(金)〜平成30年12月28日(金)
*受付時間:8時30分〜17時15分(土・日・祝日除く)
*電 話:0952−32−7167
0952−36−6205
*住 所:佐賀市駅前中央3丁目3-20 佐賀第2合同庁舎3F
◎詳細・リーフレットはこちら (佐賀労働局HP)
◆建築物に係る石綿の事前調査における主な留意点について【厚生労働省】
2018-05-02
◆建築物の石綿等使用の有無の事前調査については、石綿予防規則において、建築物解体・改修等作業を行う労働者を雇用する事業者にその実施を義務付ける等の措置が講じられています。
今般、これまで集積された知見を踏まえ、建築物に係る事前調査において石綿含有建材の使用状況を適切かつ有効に把握するための主な留意点がとりまとめられました。
◎ 詳細はこちらよりご確認ください。(厚生労働省HP)
今般、これまで集積された知見を踏まえ、建築物に係る事前調査において石綿含有建材の使用状況を適切かつ有効に把握するための主な留意点がとりまとめられました。
◎ 詳細はこちらよりご確認ください。(厚生労働省HP)
◆陸上貨物運送事業及び商業における外国人労働者に対する安全衛生教育の推進について【厚生労働省】
2018-04-18
◆現在、陸上貨物運送事業及び商業では、経験年数の短い未熟練労働者が被災する労働災害が多発することに加え、外国人労働者の人数が増加していることから、日本人労働者のみならず、外国人労働者を含めて、更なる労働災害防止対策の適切な実施が強く求められています。
今般、厚生労働省委託事業により、
● 「陸上貨物運送事業向け未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル
(外国語教材(英語、ポルトガル語、スペイン語、中国語)」 及び
● 「商業向け未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル
(外国語教材(英語、ポルトガル語、スペイン語、中国語)」
が作成されましたので、ぜひご活用いただき、外国人労働者に対する安全衛生教育の推進を図られますようお願いいたします。
◎未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル(厚生労働省HP)
◆治療と仕事の両立支援に関する診療報酬が新設されました。【厚生労働省】
2018-04-13
◆治療と仕事の両立支援に関する診療報酬が新設されました。【厚生労働省】
平成30年3月5日付厚生労働省告示第43号「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」により、治療と仕事の両立支援に関する診療報酬として「療養・就労両立支援指導料」が新設されました。
▼「療養・就労両立支援指導料」▼
がんと診断された患者(産業医が選任されている事業場に就労しているものに限る)について、保健医療機関の医師が就労の状況を考慮し、療養上の指導を行うとともに、当該患者の同意を得て、産業医に対し、病状、治療計画、就労上の措置に関する意見等の当該患者の就労と仕事の両立に必要な情報を文書により提供した上で、当該産業医から助言を得て、治療計画の見直しを行った場合、6か月に1回に限り算定できます。
◎詳細はこちらよりご確認ください(厚生労働省HP)
平成30年3月5日付厚生労働省告示第43号「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」により、治療と仕事の両立支援に関する診療報酬として「療養・就労両立支援指導料」が新設されました。
▼「療養・就労両立支援指導料」▼
がんと診断された患者(産業医が選任されている事業場に就労しているものに限る)について、保健医療機関の医師が就労の状況を考慮し、療養上の指導を行うとともに、当該患者の同意を得て、産業医に対し、病状、治療計画、就労上の措置に関する意見等の当該患者の就労と仕事の両立に必要な情報を文書により提供した上で、当該産業医から助言を得て、治療計画の見直しを行った場合、6か月に1回に限り算定できます。
◎詳細はこちらよりご確認ください(厚生労働省HP)
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